2016-11-10 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
あと、それと、先ほど厚生労働省の方からの御説明の中で確定給付型年金と確定拠出型年金への移行ということがございましたので、その点についても一点だけ追加で意見をさせていただきたいことがございますが、実は、この新たな確定給付、確定拠出の年金に移行するに当たって、従来企業年金基金に加入をいただいていたパートタイマー従業員さん、週三十時間以上の労働時間のある方なんかが要件を満たして厚生年金基金に加入されている
あと、それと、先ほど厚生労働省の方からの御説明の中で確定給付型年金と確定拠出型年金への移行ということがございましたので、その点についても一点だけ追加で意見をさせていただきたいことがございますが、実は、この新たな確定給付、確定拠出の年金に移行するに当たって、従来企業年金基金に加入をいただいていたパートタイマー従業員さん、週三十時間以上の労働時間のある方なんかが要件を満たして厚生年金基金に加入されている
パートタイマーで働いておられる方々、多様な働き方をしておられる方々がどういう働き方をしておられてもきちんと年金制度に加入できる、付加給付が受けられるという枠組みはやはり守られなければいけないという意味でいけば、今回、企業年金基金の事情でそういう移行をするということになるのであれば、当然、パートタイマー労働者の方々のそうした権利についてもきちんと守られる枠組みというものが必要だと思います。
今回御下問の年金払い退職給付は三階部分に当たり、民間の企業年金基金と同様に積立方式になります。保険料の半分は税負担でありますから、将来税負担が増えないと、こういったことに鑑みまして積立方式にしているわけでございます。しっかりと運用できる制度にもなっております。 以上です。
そういう中で発覚したAIJ企業年金基金問題。解決の前面に立とうとしない政府・与党に国民の怒りは極まっています。さらに、発達障害、うつ病、引きこもり、孤立死など、近年の社会の新たなリスクに対応する新しい福祉への対策もいまだ不十分です。 第三の問題点は、国民の政治不信を高める内容になっている点であります。明らかにこの予算は民主党のマニフェスト違反であります。
中小の印刷会社が加入している企業年金基金、いわゆる総合型に入っているのだが、掛金の引き上げと給付水準の引き下げを通告された。掛金は三%上がり、その上、支給される年金額は四割減るということで、不況で売り上げも落ちているし、社員の了解も得なければならない。 そういった給付水準の引き下げの場合に、また脱会する社員が出てくると、それまでに積み立ててきた費用も払い戻さなければならない。
これは実は、企業年金基金の資金運用がどういうふうな実情、現状で、どういうふうなことをここでやられていたかということも含めて、これから精力的に調査もしていかなければならないと思っております。
そうすると、先ほども出ました、厚生年金基金等の企業年金基金の受託者責任をきちんと徹底させていく手法というのはどういうふうにするべきか、また、資金運用の決定というのをより慎重に行う観点からどういうふうな手続過程をきちんと進めていけばいいか、そういうふうな点など、幾つかやはり改めるべき点があろうかと思っております。
これはもう御存じのとおり、なかなか変えるのが難しい今の制度の中で、後でGPIFの話もしますけれども、これは四・一%と書いてありますけれども、私の一つの提案というか、これは大きな変更ですが、確定給付型の企業年金基金というのは、その意味から限界に来ているのではないかなと。つまり、確定給付をしているから、これを変えちゃうといろいろなところに負担が出てしまう。
一 一部の企業年金基金において多額の損失や大幅な積立金不足が発生している実態に鑑み、資産の管理運用を委託されている金融機関等の業務の実態を把握した上で、その業務に関し、適切な検査・監督を行い、基金に係る受託者の責任・注意義務が十全に発揮されるよう配意すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○大臣政務官(和田隆志君) 専門家と言い難いんでございますが、私なりの所見として申し上げれば、今委員御指摘の企業年金基金のそれぞれの信託銀行に対する指示の度合いというのは、まずその基金におかれてどういったポートフォリオを全体でお持ちになるのが適切と考えられるのか、そうしたところをしっかりと前提として組んでいただく必要があるというふうに思います。
そのうち一時金の返還義務が発生するであろうと思われる方、これはもう既に返還をされた方も含んでおりますけれども、日本鉄道共済組合で五千二百八十七名、エヌ・ティ・ティ企業年金基金で二万七千六百十九名、日本たばこ産業共済組合で三百三名でございます。
○赤石清美君 是非、特に今困っているのは中小企業の企業年金基金なんですね。この人たちは本当に一生懸命働いていても、今の雇用情勢、景気の情勢でなかなか利益を生み出せない。それで、先ほど午前中も何かありましたけれども、やっぱり経営者がこういう社会保障を払えないというのが結構出ています。私の耳にも何人も入ってきています。
この今の企業年金基金の在り方、これについては将来どのように考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。
○赤石清美君 今後、この企業年金基金の在り方について、どのように政府としてはリードするのか、その点についてお伺いしたいと思います。
J―REIT等について、平成二十年四月より、金融機関等に加えて一定規模以上の国内の企業年金基金からの融資等についてもこれを受けやすくする税制上の措置がとられたところであります。この改正によって、今後、年金基金等の長期資金が国内の不動産証券化市場に活用されることが期待できるものと考えております。
○蓮舫君 この問題で明らかになった連合会もやっぱり大きな問題もあるし、この企業年金基金というものも大丈夫なんだろうか。やっぱり改めて整理するときに来ているんじゃないか。 国は、これまで代行返上等で整理する方向性というのを一つ出していると思うんですが、今基金は六百八十七ございます。五百万人ぐらいがまだ加盟しておられる。
これは厚生年金基金だったり企業年金基金です。資金量は膨大です。ここも国内債で運用している部分が多いですから、金利に連動する分が多いと思います。 ですから、日本銀行が低金利政策をすることによって年金の運用利回りが下がり年金財政が悪化、そして年金に対する不信、消費が低迷すると、こういったパスもあると私は思います。この点に関して福井総裁の御認識はどうか、確認したいと思います。
二、企業年金の受給者に対する情報の開示については、事業主、企業年金基金及び厚生年金基金に対し、国会修正の趣旨を踏まえて、実情に即した適切な指導を行うこと。また、企業年金が給付額の減額などの受給者にとって不利益な変更を行う場合には、適切な手続の下に行われるよう必要な措置を講ずること。
処分性というよりも閲覧できるかどうかということでございますので、むしろ閲覧できない場合の状況については、労使でどうしてできないんだと、正しく行わない場合にはまず内部的にお話をしていただきたいと思いますけれども、制度的には、私どもに対して例えばそういう苦情が入りました場合には、私ども自身も調査をいたしまして、法令等に違反して情報開示が適切に行われていないと認められた場合には、厚生労働大臣は事業主、企業年金基金等
○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘のとおり、確定給付企業年金法案では、事業主、それから企業年金基金の理事、それから年金資産の管理及び運用を行う受託機関、この三者につきまして行為準則を定めておりまして、その忠実義務というものの内容は、具体的には、事業主につきましては法令、厚生労働大臣の処分及び年金規約を遵守し、加入者等のため、これは加入者のためのみにという趣旨でございますけれども、忠実にその業務を遂行しなければならないということで
しかし、それを詰めていきますと、結局、今の御提案しております企業年金基金法といった法体系をつくりまして、それで具体的には、積み立て義務のなかったものについて積み立て義務を課するという形で、いやしくも確定給付型の企業年金については積み立て義務をきちっとかける。そしてまた、それにかかわる受託者につきましては受託者責任という運用責任を明確化する。そして、それらについて情報開示がなされる。
第一に、確定給付企業年金は、事業主が、労使で合意した規約に基づき信託会社、生命保険会社等と年金資金を積み立てる契約を締結するか、または事業主とは別法人の企業年金基金を設立することにより実施することとしております。 第二に、給付は、加入者が老齢になった場合及び脱退した場合に支給するものとしているほか、障害を負った場合または死亡した場合にも支給することができることとしております。
第一に、確定給付企業年金は、事業主が、労使で合意した規約に基づき、信託会社、生命保険会社等と年金資金を積み立てる契約を締結するか、または、事業主とは別法人の企業年金基金を設立することにより実施することとしております。 第二に、給付は、加入者が老齢になった場合及び脱退した場合に支給するものとしているほか、障害を負った場合または死亡した場合にも支給することができることとしております。
本案は、確定給付型の企業年金について、受給権保護等を図る観点から、労使の自主性を尊重しつつ、統一的な枠組みのもとに制度の整備を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、確定給付企業年金は、事業主が、労使で合意した規約に基づき信託会社、生命保険会社等と年金資金を積み立てる契約を締結するか、または企業年金基金を設立することにより実施すること、 第二に、加入者の受給権保護等を図る観点から、約束した
法案では、確定給付企業年金間の相互移行が可能となっていますが、企業年金基金の合併、分割、規約型企業年金の統合、合併、基金と規約型との相互移行などについての必要な規定はすべて政令にゆだねられています。移行に伴う際に肝心な受給権保護の規定もありません。また、厚生年金基金と規約型及び基金型の企業年金との相互移行に関する規定も、同様に政令にゆだねられた形になっています。
そしてさらに、このようなことはあってほしくございませんが、新たな措置として、企業年金基金も含めまして、終了時、いわば解散時において積み立て不足がある場合は不足額を一括して拠出していただくようにしている、もちろん資産があればでございますけれども。
受託者責任は、事業主、いわば企業年金の原点である事業主、そして運用を行う場合の企業年金基金の理事、そして企業年金基金が運用を委託する具体的な運用機関である運用受託機関、こういった各般にわたりまして受託者責任というものをこの法律によって設けております。
企業年金基金というのはもともとどのような趣旨でできたのかということを考えますと、生き続けるということに対して、ちょっと私は矛盾を感じるわけですね。 そもそも厚生年金というのは、世代間の助け合いということで、精神はそこがきっちり魂となって発足してきて進んできているわけです。
○辻政府参考人 移行するということは、新企業年金における規約型企業年金ないしは基金型企業年金になるということでございますが、規約型企業年金への移行の場合には、規約型企業年金の実施事業所に使用されている従業員の過半数で組織する労働組合等の合意を得ること、あるいは基金型企業年金への移行の場合は、当該企業年金基金の代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経ることとなっておりますので、労働組合あるいは代議員
第一に、確定給付企業年金は、事業主が、労使で合意した規約に基づき、信託会社、生命保険会社等と年金資金を積み立てる契約を締結するか、または、事業主とは別法人の企業年金基金を設立することにより実施することとしております。 第二に、給付は、加入者が老齢になった場合及び脱退した場合に支給するものとしているほか、障害を受けた場合または死亡した場合にも支給することができることとしております。
例えば倒産しました場合のことでございますが、この新企業年金基金につきましては別法人でございますので、これは、本体の企業の資産に対するさまざまな債権者とは関係なく、別の法人の基金で資産は保全されます。そのような整理になっております。
○辻政府参考人 まず、今回の新企業年金、いわば今回の法案に基づきます新たな企業年金、規約型企業年金、基金型企業年金がございます。 規約型企業年金は、まず労使が合意した年金規約に基づきまして、事業主と信託会社、生命保険等の資産管理運用機関との間で契約を締結いたしまして、事業主、母体企業の外で年金資産を管理運用し、年金給付を行うものでございます。